公演中止の場合のチケスト・チケ流・チケジャムでの対応

公演中止の場合のチケスト・チケ流・チケジャムでの対応

更新:

購入した2次流通(中古・転売)チケットが公演中止になった場合のチケットストリート(チケスト)チケット流通センター(チケ流)チケットジャムについてまとめました。

公演が中止になったチケットに関しては掲載停止・取引中のチケットに関しても強制的に取引停止になるようですが、手続きが非常に複雑になる場合もあるので整理しました。

概要

簡単に言えば、チケスト・チケ流は、公演中止になったチケットに関しては、

  1. 取引成立前のチケット : 掲載停止
  2. 取引成立後、発送前のチケット : 取引強制停止
  3. 発送済、入金前のチケット : 返還手続き
  4. 発送済、入金済のチケット : 当事者間での交渉

という扱いになったり、対処が必要となります。

後半の3.と4.に該当する場合には、販売者側は売買した当事者同士のやり取りに加えて、チケット自体の払い戻し手続きも必要になり、かなり煩雑な手続きになります。

チケストに関しては、3.に該当する場合には、チケスト自体とのやり取りが必要になります。相手が返還手続きに応じない場合には、チケストは最後まで仲裁しない旨も規約に明記されているので注意が必要です。

※規約等もPDF形式で分かりづらい為、次章に該当箇所を抜き出してありますのでご確認下さい。

チケ流に関しては、公演が中止・延期・振替になった場合について | チケット流通センターに詳しく書いてある為、こちらを確認して頂ければスムーズです。

チケジャムに関しては規約に明記はありません。上記2社と違い、

  1. 取引成立前のチケット : 記載無し
  2. 取引成立後、発送前のチケット : 購入者しくは出品者いずれかの申し出により運営の方で取引のキャンセル
  3. 発送済、入金前のチケット : 出品者と購入者との取引連絡にて双方の話し合い
  4. 発送済、入金済のチケット : 出品者と購入者との取引連絡にて双方の話し合い

という扱いになります。

チケスト(チケットストリート)

公式アナウンス

新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起について | チケットストリート

利用規約等

利用規約 | チケットストリート

関連する条項

<売り手会員に関する利用規約の附則>第3条(商品の掲載、禁止出品、掲載削除)第6項第(5)号

6.売り手会員の掲載した商品が以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社は、当該商品の掲載を中断・中止・削除できるものとし、取引中の場合にはキャンセルすることができるものとします。

(5)掲載された商品に係る公演が、理由の如何を問わず中止となったとき。(一部アーティストの出演不能など公演そのものが予定通り開催される場合、当該商品が引き続き有効となる延期・振替・再試合等が開催される場合は本項目に該当しません)

<売り手会員に関する利用規約の附則>第9条(取引の強制解除)

  1. 本サービスにおいて取引中の商品の公演について、公演の全面的な中止、試合不成立、興行不成立等(以下「中止等」といいます。一部アーティストの出演不能など公演そのものが予定通り開催される場合、当該商品が引き続き有効となる延期・振替・再試合等が開催される場合は対象外となり中止等に含まれません)が主催者等より正式に発表された場合において、買い手会員に対して不利益もしくは損害を与えるおそれがあると当社が判断したときには、当社は、当該発表のあった日の前日(この日を含む。)までに売り手会員による「発送完了連絡」がなされていない取引について、売り手会員および買い手会員に対して事前に通知することなく、当該取引を強制的に中止または解除(以下「強制解除」といいます)することができるものとします。この場合、当該取引は遡及的に無効となるものとします。
  2. 強制解除の場合において、売り手会員がすでに商品を発送しているときには、当社は買い手会員に、商品を受領の上、当社が指定する期日までに買い手会員の送料負担により当社または当社が指定する送付先への商品返還手続きを行わせるものとします。この際に当社が必要と認めた場合、当社は当社所定の方法で一定期間、売り手会員の情報を買い手会員に対し開示することができるものとします。万一、当社が指定する期日までに、買い手会員により商品返還手続きがなされなかった場合には、当社は当該取引が強制解除されずに成立したものとみなすことができるものとします。
  3. 売り手会員および買い手会員は、本条前各項の措置について当社および相手方に対して何らの異議を申し出ることができないものとします。

<買い手会員に関する利用規約の附則>第8条(取引の強制解除)

  1. 本サービスにおいて取引中の商品の公演について、公演の全面的な中止、試合不成立、興行不成立等(以下「中止等」といいます。一部アーティストの出演不能など公演そのものが予定通り開催される場合、当該商品が引き続き有効となる延期・振替・再試合等が開催される場合は中止等に含まれません)が主催者等より正式に発表された場合において、買い手会員に対して不利益もしくは損害を与えるおそれがあると当社が判断したときには、当社は、当該発表のあった日の前日(この日を含む。)までに売り手会員による「発送完了連絡」がなされていない取引について、売り手会員および買い手会員に対して事前に通知することなく、当該取引を強制的に中止または解除(以下「強制解除」といいます)することができるものとします。この場合、当該取引は遡及的に無効となるものとします。
  2. 強制解除の場合、当該商品に関わる入金は買い手会員に返金されます。ただし本附則第1条第1項第(1)号に定める各種手数料は返金されません。返金に伴う振込手数料は買い手会員の負担となります。
  3. 強制解除の場合において、売り手会員が買い手会員に商品を発送しているときには、買い手は速やかに商品を受領の上、当社が指定する期日までに買い手会員の送料負担により、売り手会員への商品返還手続きを行うものとします。この場合、当社は当社所定の方法で一定期間、売り手会員の情報を買い手会員に対し開示することができるものとします。万一、当社が指定する期日までに、買い手会員により売り手会員に対する商品返還手続きがなされなかった場合には、当社は当該取引が強制解除されずに成立したものとみなすことができるものとします。
  4. 売り手会員および買い手会員は、本条前各項の措置について当社および相手方に対して何らの異議を申し出ることができないものとします。

<「安心プラス」オプション特約>第6条(公演中止補償)

対象商品の公演について、公演の全面的な中止、試合不成立、興行不成立等(以下「中止等」といいます。一部アーティストの出演不能など公演そのものが予定通り開催される場合、当該商品が引き続き有効となる延期・振替・再試合等が開催される場合は対象外となり中止等に含まれません)が主催者等より正式に発表された場合において、当該対象商品を購入した買い手会員から所定の方法に従って手続がなされたときには、当社は買い手会員が当社に支払った商品代金相当額を返金いたします(商品代金以外の手数料等は返金いたしません)。ただし、以下の場合を除きます。

  1. 主催者等の特別清算、会社更生、民事再生、破産、またはこれらに準ずる法律上の手続きの開始の申立てを自ら行い、またはもしくは申立られたことにより公演が中止・延期・振替となった場合
  2. 買い手会員自らが中止等にともなう払い戻しを受けた場合
  3. 対象商品が汚損・破損・滅失・紛失されている場合
  4. ダブルヘッダー等の複数試合興行で 1 試合以上が成立している場合
  5. 興行の成立(全面的ではない一部中止を含む)を主催者が宣言している場合
  6. 対象商品の中止等が発表された後に注文が発生している場合

チケ流(チケット流通センター)

公式アナウンス

公演中止・延期のお取扱いについて | チケット流通センター

利用規約等

ご利用規約 | チケット流通センター

関連する条項

第15条(チケット内容相違、キャンセル処理方法等について)

  1. 以下の各号の場合については、「チケット情報」の内容が相違しているものとします。
    1. 【紙チケット】又は【電子チケット】の取引の場合 買い手が注文したチケットと買い手が実際に受け取ったチケットの内容が全く違う場合、又は「チケット掲載のルール」に違反している場合。
    2. 【発券番号】の取引の場合 買い手の責めによらずに売り手から受領した【発券番号】によってチケットを発券できなかった場合、買い手が注文したチケットと買い手が実際に発券したチケットの内容が全く違う場合又は「チケット掲載のルール」に違反している場合。
    3. 取引方法で選択した内容(同行募集など)及び「取引方法の説明」と矛盾する受渡し方法を実施し、買い手が受け取ることができなかった場合。
  2. 前項第1号に定める場合のうち、【紙チケット】の[郵送・宅配便]の取引の場合には、買い手は、当該取引の「お問合わせ」にその旨を記載のうえ、弊社宛てに送信することにより申し出るものとします。チケットは弊社が指定する期日までに弊社が指定する方法により売り手へ着払い返送を行い、弊社にて返送完了を確認の上、買い手に返金いたします。
  3. 第1項各号の取引のうち、【紙チケット】の[郵送・宅配便]を除く取引において同項各号に定める場合に該当するか否か弊社において判断ができない場合等弊社が当事者による話し合いを行うことが相当と判断した場合には、買い手は、「送金停止依頼」により弊社へ連絡後、「連絡ボード」を使用して売り手と話し合いをしてください。相当期間の間に話し合いにより解決しない場合には、弊社は当該取引の処理などについて判断することができるものとし、その結果、弊社が売り手へチケット代金等の送金を行うときは、「送金停止依頼」は解除されます。また、弊社が買い手へチケット代金等の返金を行うときは、第20条第2項の本人確認を行うことがあります。
  4. 前三項により買い手に返金をする場合は、弊社は、チケット代金及び事務手数料並びに買い手があんしん配送サービスをご利用されている場合はあんしん配送サービス利用料を買い手に返金(クレジットカード決済の場合は、ご利用のクレジットカード会社を経由して返金し、PayPal決済の場合は、PayPalを経由して返金)します。この場合の振込手数料は弊社負担とします。
  5. 買い手は、自己都合又は公演主催者の都合で公演が中止等になった場合のチケットの返品及び返金を請求できません。ただし、第12条、第15条又は第16条に定める場合を除きます。
  6. 弊社は、買い手に対し返金の必要が生じた場合には、買い手本人名義の金融機関口座への返金を行い、買い手本人名義以外の金融機関口座及び日本国外に所在する金融機関本支店への返金は行いません。買い手が、買い手本人名義以外の金融機関口座を登録した場合、弊社は、買い手への返金を留保又は中止いたします。なお、当該返金の留保又は中止により買い手が損害を被った場合といえども、弊社は一切の責任を負わないものとし、また、留保又は中止後返金する旨が決定した場合においても、弊社は金利等の負担を一切しないことを、買い手は予め承諾するものとします。指定金融機関口座の誤入力による再振込みの場合には、再振込手数料の実費を買い手にご負担いただきます。金融機関口座の指定が無い、又は買い手本人名義以外の金融機関口座が指定されている等の理由により郵送などで返金する必要があると弊社が判断した場合は郵送料等返金費用の実費を買い手にご負担いただきます。

第16条(取引の強制終了・解除)

  1. 「チケット流通センター」において取引中のチケットの公演が中止等となり、当該公演の主催者又は主催者の関係者より正式に公演の中止等が発表された場合には、以下の各号のとおりとします。
    1. 弊社は、【紙チケット】又は【発券番号】の取引で、かつ、当該発表のあった日の前日までに売り手による「発送完了連絡」がなされていない取引(第14条第2項による弊社から売り手への送金が完了しているものを除きます。)について、売り手及び買い手に対して事前に通知することなく、当該取引を強制的に終了又は解除(以下「公演中止等による強制終了・解除」といいます。)することができるものとします。この場合、当該取引は、遡及的に無効になります。
    2. 弊社は、【電子チケット】の取引(第14条第2項による弊社から売り手への送金が完了しているものを除きます。)について、公演中止発表があった時点で全ての取引を公演中止等による強制終了・解除をすることができるものとします。この場合、当該取引は、遡及的に無効になります。
    3. 公演中止等による強制終了・解除の場合、弊社は、買い手より受領済みのチケット代金(事務手数料は返還いたしません。)及び買い手があんしん配送サービスをご利用されている場合はあんしん配送サービス利用料を、買い手に返金(クレジットカード決済の場合は、ご利用のクレジットカード会社を経由して返金し、PayPal決済の場合は、PayPalを経由して返金)するものとします。この場合の振込手数料は弊社負担とします。ただし、次項に定める場合を除きます。
    4. 【紙チケット】の[郵送・宅配便]の取引における公演中止等による強制終了・解除の場合において、既に買い手がチケットを受け取っている場合(売り手が買い手(あんしん配送サービスをご利用される場合はチケ流配送センター)にチケットを発送している場合も含みます。この場合、買い手は速やかにチケットを受領することとします。)、弊社が指定する期日までに送料買い手負担で売り手へのチケット返還手続きを行うものとします。この場合、弊社は「マイページ」にて一定期間売り手の情報を開示します。万一、弊社が指定する期日までに、買い手により売り手に対するチケット返還手続きがなされなかった場合には、当該代金は、弊社から売り手に送金されるものとし、その後の原状回復手続は、売り手及び買い手の間で行うものとします。なお、あんしん配送サービスにおいて、売り手より「発送完了連絡」が行われている場合、売り手へのチケット返還手続きを行った場合といえども、あんしん配送サービス利用料の返金はいたしません。
    5. 前号に定める「チケット返還手続き」とは、弊社及び買い手が発送状況及び受領者の確認が可能(受領印、受領サイン取得が必要)な「書留郵便」、「簡易書留郵便」等により売り手に対しチケットを発送することをいうものとします。
    6. 【紙チケット】の[受渡し指定]若しくは[同行募集]又は【発券番号】の取引における公演中止等による強制終了・解除の場合において、既に買い手がチケットを受け取っている場合、売り手及び買い手は、弊社から当該取引解除の電子メールを売り手及び買い手に送信した日から14日以内に、当該公演の連絡ボード上で当該チケットの返還に必要な事項を合意した上で、当該合意に従い買い手は売り手に当該チケットを返還するものとします。
    7. 前号の場合に、買い手から売り手へのチケット返還を弊社において確認できない場合は、弊社は、受領済みのチケット代金を売り手に送金するものとします。
    8. 第6号の場合において同号の期間内に合意が不可能なときは、弊社は買い手から受領済みのチケット代金等の処理について判断することができるものとし、弊社が買い手へチケット代金等の返金を行うときは、第20条第2項の本人確認を行うことがあります。
  2. 前項に定める場合のほか、弊社は、以下の各号に掲げる事項に該当する取引については、売り手及び買い手に対して事前に通知することなく、当該取引を強制的に終了又は解除することができるものとします。この場合における返品及び返金に関する手続きは前項の場合に準じるものとします。ただし、返金の内容は、当該取引の状況、経緯等により弊社が判断するものとします。
    1. 売り手又は買い手が、本規約に違反する行為をした、又はするおそれがあると弊社が判断した場合
    2. 連絡ボードを使用する取引において、連絡ボードを介して取引の相手方が売り手又は買い手に連絡をしたにもかかわらず、当該売り手又は買い手がなんら応答をしない場合において、当該売り手又は買い手に対する弊社からの連絡に対しても相当期間内になんら応答がなかったとき、又は連絡ボードを利用して当該取引に必要となる情報のやり取りが困難であると弊社が判断した場合
    3. その他取引を継続することが困難又は不適切であると弊社が判断した場合
  3. 本条により行った措置について、当該取引の売り手及び買い手は、弊社及び相手方に対しなんらの異議を申し出ないものとします。

チケジャム

公式アナウンス

新型コロナウイルス感染症に関する公演中止について

利用規約等

利用規約 | チケジャム

関連する条項

  • 該当なし
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チケフェス編集部です。チケットサイトの使い方、業界情報、関連ニュース、最新情報なども発信していきます。 Twitterは @ticketfes です。中の人の趣味が偏っており、時折、メロコアやジャズロックについての記事も書いています。
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