
チケット不正転売での逮捕事例まとめ【2020年版】
このタイトルを見ると、
「チケットの転売が犯罪になるの?」
「自分が行けなくなったチケットを転売したら逮捕されるの?」
と心配してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
答えは必ずしもそうでは無く、チケット不正転売禁止法で定められた 『特定興行入場券』にさえ注意していれば、基本的には大丈夫です。
目次
もちろん、
- 繰り返し転売を行う
- 定価+手数料よりもかなり高い金額で利益を稼ぐ
といった行為を行っている場合はまた別ですが、あくまで常識の範囲内で行っている分には問題ありません。(チケットに転売禁止の旨が書かれていると、それを販売してしまうのはどうなのだろうという問題はありますので、確認は必要です)
また、同法が施行されたのは2019年6月14日ですので、それ以前の行為であれば、同法の違反にはなりません。
この記事ではどういった転売が不正転売に該当し、違法行為となってしまうのかを整理していきます。
チケット不正転売での違法行為に該当する3つのパターン
これまでのチケットの転売で逮捕に至っているケースは3パターンの種類があります。
- チケット不正転売禁止法に違反している
- 実際にはチケット代だけを騙し取る詐欺行為をしてる
- ダフ屋行為を行い迷惑防止条例等に違反をしている
普通は、後者の2つはやろうとは思わないはずなので、やっぱりチケットを転売する際に気をつけるべきは1番目ということになります。
ただし、2番目のチケット転売詐欺は特にSNS経由での事件が近年急増しているので、購入する側になった場合には注意が必要です。
1. チケット不正転売禁止法に違反している
チケット不正転売禁止法に違反して、逮捕・起訴に至っている事例は現在(2020年2月末時点)までで4例あります。
チケット不正転売禁止法違反での逮捕・起訴事例
- 都職員がチケット不正転売で逮捕、計5,000万円分を転売か
- 宝塚歌劇のチケット不正転売で、東京都会社社長が逮捕
- 宝塚歌劇団チケットを高額転売で韓国籍の男が逮捕
- 嵐コンサートの電子チケット不正転売で24歳女性が在宅起訴
- 巨人戦CSチケット転売で会社社長が逮捕
対象となったチケットは、
- ジャニーズjr.のコンサートチケット
- プロ野球オールスターゲームのチケット
- 宝塚歌劇団のチケット
などがあります。
いずれも違反自体は数万円だとしても逮捕まで至っています。(違反に該当しない分も含めると100万円、1,000万円単位の転売を行っていますが)
これらを鑑みると、数件でも法律違反に該当する転売をしてしまうと逮捕に至る可能性があるということですね。
違反の基準となる、チケット不正転売禁止法自体は下記が概要になります。
簡単に言えば、
- 特定興行入場券を
- 業として
- 販売価格を超える価格で
転売することを不正転売と呼び、これを禁止する。
という法律です。
繰り返しますが、この行為が2019年6月からは違法行為、チケット不正転売となってしまうので注意しましょう。
また、これらに該当するチケットは一般的には人気チケットだと想像出来るます。ですので行けなくなった場合にも、転売サイトでは無く、公式リセールで販売すれば利益は出ませんが、チケット代金を全額損することもありません。
チケットを転売する際にも、チケット転売サイトと公式リセールの使い分けが必要になってきたことを覚えておくと良いでしょう。
2. 実際にはチケット代だけを騙し取る詐欺行為をしてる
これは、簡単に言えば詐欺行為で近年ではSNSでチケットを購入した際に多発する事例です。
チケット転売詐欺での逮捕事例
- Twitter経由でBTSチケット転売詐欺を行なった女性が逮捕
- キンプリのチケット代金をTwitter経由で騙し取り、18歳少女が逮捕
- 広島カープのチケット詐欺の疑いで無職の男が逮捕
- チケット詐欺で18歳の少女が逮捕
- 埼玉県で風俗店員の女がチケット詐欺の疑いで逮捕
逮捕された容疑者は、「過去に自分も被害にあったので、やってみようと思った。大丈夫だと思った。」などと供述していますが、当然ですがこれは詐欺行為です。
自身がこのような行為を行わないのは当たり前ですが、被害に合わない為には、
- 転売チケットを購入する際に代金を先払いしないように気をつける
- チケット転売サイトやメルカリ等のフリマアプリでは、代金を一旦運営が預かってくれるので、手元にチケットが到着しない限りは相手に代金が振り込まれません
- 偽造チケットの可能性もあるので、相手への送金は銀行口座などで送る
- チケットが届いても偽チケットの可能性もあります。この場合は警察に通報する必要がありますが、本人確認がされているサービスでお金のやり取りをしておくと、相手の特定が早くなる可能性があります
のという2点は気をつけましょう。
3. ダフ屋行為を行い迷惑防止条例等に違反をしている
これは、1.のチケット不正転売禁止法成立前に、各地域が都道府県条例などで個々にダフ屋行為を規制していました。
更に言えば、インターネットの普及前での規制なので、今はあまり目にすることは無いかもしれません。
まとめ
以上、チケット転売に関わる犯罪行為のパターン分けをしてきました。
ちなみに、チケットの転売が必ずしも悪いことでは無いです。
筆者は以前友人が行けなくなった小規模なフェスのチケットを前日位に格安で譲渡したことがあります。
時間が無かったので、当日会場でチケットを手渡ししたわけですが、相手は研究で忙しくてあまりバイトも出来ない理系の大学生でした。
たまたま安いチケットがあったのでこれたと、かなり感謝され、その1日はずっと一緒に行動していました。
予期せぬハートウォーミングな出来事も発生するので、法律に違反しない形で、ライブ・イベントを楽しめると良いですね。